2011年09月07日
住環境を守るには・続
前回、のどかなまちにアッという間に巨大マンションが建ち、住環境が激変する可能性は至る所に潜んでいると申し上げました。では、どうすればこのような激変、悪化を防げるでしょうか。
まず考えられるのは、都市計画法による地区計画を設けることです。これは対象としたい地域の土地所有者の原則として全員の賛成で地域の利用計画を定めるものです。地区計画では、どの程度の規模の建物なら建てられるか(例えば中高層住居専用地域であっても2階建てまでとすることもできる。)ということのほか、敷地の細分化はいけないとか、ブロック塀はだめで生垣にしようとか、壁の色調は白か茶の落ち着いたものにするといったことまで決められます。そしてこの地区計画に反する建物には建築確認が出ません。つまり法的強制力があるわけです。
ところが残念ながら、地区計画は地主さんが一人でも強硬に反対するとまず認められません。となると現実問題としてなかなか作れないのです。そこで最近、各市町村で試みられているのが、条例で地区まちづくり計画あるいはまちづくりルールと称するものを作れるようにすることです。多くの場合、土地所有者の3分の2以上程度が賛成すれば、ルールを作ることができ、そのルールを守るよう行政が極力行政指導するというものです。つまり法的強制力はありませんが、住民の総意であるとして、行政が建築主に強力に指導するわけです。
どのような手段をとるかはその地域の状況によると思いますが、一番強調したいことは、高さ10メートル程度までの住宅または兼用住宅しか建てられない低層住居専用地域は別として、その他の地域では、現在どのように農地が広がっている田園的な地域であろうと巨大マンションなどが合法的に建てられるのだということを住民が早くから意識して、この静かでのどやかな雰囲気を守ろうよと気持ちを合わせることだと思うのです。
まず考えられるのは、都市計画法による地区計画を設けることです。これは対象としたい地域の土地所有者の原則として全員の賛成で地域の利用計画を定めるものです。地区計画では、どの程度の規模の建物なら建てられるか(例えば中高層住居専用地域であっても2階建てまでとすることもできる。)ということのほか、敷地の細分化はいけないとか、ブロック塀はだめで生垣にしようとか、壁の色調は白か茶の落ち着いたものにするといったことまで決められます。そしてこの地区計画に反する建物には建築確認が出ません。つまり法的強制力があるわけです。
ところが残念ながら、地区計画は地主さんが一人でも強硬に反対するとまず認められません。となると現実問題としてなかなか作れないのです。そこで最近、各市町村で試みられているのが、条例で地区まちづくり計画あるいはまちづくりルールと称するものを作れるようにすることです。多くの場合、土地所有者の3分の2以上程度が賛成すれば、ルールを作ることができ、そのルールを守るよう行政が極力行政指導するというものです。つまり法的強制力はありませんが、住民の総意であるとして、行政が建築主に強力に指導するわけです。
どのような手段をとるかはその地域の状況によると思いますが、一番強調したいことは、高さ10メートル程度までの住宅または兼用住宅しか建てられない低層住居専用地域は別として、その他の地域では、現在どのように農地が広がっている田園的な地域であろうと巨大マンションなどが合法的に建てられるのだということを住民が早くから意識して、この静かでのどやかな雰囲気を守ろうよと気持ちを合わせることだと思うのです。